医療法人の設立に必要な手続きと注意点

 医療法人の設立は、一般の会社設立とは異なり、医療法その他の特別な法律に基づく複雑かつ専門性の高い手続きが求められます。

 設立申請に必要となる「設立趣意書」「定款」等の書類は、医療機関の種類や運営方針によって内容が大きく変わるため、綿密な確認と精緻な文案作成が不可欠です。また、認可にあたっては、医療機関の運営体制や運転資金の妥当性なども審査対象となるため、十分な準備と正確な書類作成が重要になります。

 予備審査の段階では面談が実施される場合もあります。埼玉県では、代理人が行政書士以外の場合、設立代表者の同席が義務付けられており、同席しない場合には予備審査自体を受け付けてもらえません。
 設立手続の過程では、医療法をはじめとする多岐にわたる法令の遵守が不可欠であり、行政書士であっても医療法人設立に精通した専門家は限られています。特に、医療機関の土地・建物の権利関係、役員の適格性、事業計画の実現可能性など、一般の会社設立とは異なる高度な審査項目が含まれるため、法的トラブルを未然に防止する観点からも細心の注意が必要です。

 さらに、設立認可後も医療法に基づく各種報告義務や監督が継続するため、法改正や通知・ガイドラインの更新に関する継続的なフォローも欠かせません。以上の事情から、医療法人設立認可申請を行政書士に依頼する場合には、「医療法人設立に関する専門知識と実務経験」を十分に備えた専門家を選任することが不可欠です。専門性の低い事務所へ依頼した場合、書類不備による手続きの大幅な遅延や、最悪の場合は不認可となるリスクすら想定されます。

 依頼に際しては、専門家の経歴・経験、費用、委任範囲、アフターフォロー、そして依頼者との相性(極めて重要です)を必ず確認した上で判断されることをお勧めします。

当事務所ではセカンドオピニオン的な相談にも対応いたします。「見積書に疑問がある」、「行政書士にこう言われた」、「この説明は正しいか」など、どのようなご相談でもお気軽にお問い合せください。

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