医師等医療関係資格者※の免許は、医療業務を行うための法的証明書です。取得後も、氏名や本籍の変更、紛失や再発行などの手続きを適時行う必要があります。
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、義肢装具士
これらの手続きは、厚生労働省への直接申請や、都道府県・保健所を通じた届け出によって行います。氏名や本籍地を変更した場合は、30日以内に必要書類を添えて申請しなければなりません。期限を過ぎると、遅延理由書の提出が求められることがあります。変更の手続きを怠ると、免許証と公的記録の不一致により業務に支障が生じる可能性があります。
免許証を紛失した場合は、速やかに再発行手続きを行います。住民票等の添付や再交付に関する調査及び意見書の作成(受付窓口によって取り扱いが異なる)が必要です。
就業地または住所地で適時、必要な手続きを行ってください。
なお、免許証の発行には時間がかかりますが、登録済証明書(暫定的に免許の代わりとして使用できる証明書)を受け取れば、正式な免許証到着前でも業務に従事できます。登録済証明書は郵送またはオンラインで申請可能で、オンラインの方が迅速に受け取れるようです。
勤務当時、埼玉県内の保健所では、上記の医療関係資格者に加え、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理師、製菓衛生師、クリーニング師といった衛生関連業務資格者についても、各種免許手続きを受け付けていました。これらの免許は、それぞれの根拠法令により「籍」や「名簿」を管理している所管が異なり、それぞれ大臣免許・知事免許と呼ばれていました。
知事免許は国家資格ではないという説明をしているウェブサイトが散見されますが、国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格ですので、当然ながら知事免許も国家資格に該当します。そのほか、公益法人が国の委託等を受けて免許を付与している資格もあります。
上記医療関係の大臣免許については、籍・名簿の訂正から免許証の印刷までの手続を厚生労働省が一括して行うため、免許証が交付されるまでに驚くほど長期間を要するのが実情です。このような状況を改善するため、デジタル庁では国家資格に関する各種申請手続のオンライン化を推進しており、大臣免許に限らず、多くの資格が対象とされています。
参考:総務省「H23検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査結果報告書」、デジタル庁HP
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