医療法における病院の種類:医療機関の分類と機能

 「医療機関にはどのような種類があるのか?」

 医療制度を調べていると、急性期病院や回復期病院といった言葉を目にすることがあります。しかし、これらが医療法上の分類なのかどうかは、意外と正確に理解されていないことも少なくありません。
 ここでは、医療法における医療機関の種類と、日本の医療提供体制における機能区分の違いを整理しながら、その役割をわかりやすく体系図に整理しました。

【医療機関の分類表】

医療機関の分類表
医療法における医療機関の分類と機能

《根拠条文》

病院法第1条の5 第1項
地域医療支援病院法第4条 第1項、規則第6条の2
特定機能病院法第4条の2 第1項、規則第6条の5
臨床研究中核病院法第4条の3 第1項、規則第6条の5の5
診療所法第1条の5 第2項
助産所法第2条



【病床の種別と機能】

病床の種別と機能
病床の種別と機能区分

《根拠条文》

精神病床法第7条 第2項 第1号
感染症病床法第7条 第2項 第2号
結核病床法第7条 第2項 第3号
療養病床法第7条 第2項 第4号
一般病床法第7条 第2項 第5号
高度急性期機能法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第1号
急性期機能法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第2号
回復期機能法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第3号
慢性期機能法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第4号
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