医療法における公的医療機関の範囲と法的整理を、図表中心で短時間理解できるよう構造化します。
公的医療機関は「開設主体」により区分され、医療法・各設置法に基づき整理されます。本ページでは、国・地方公共団体・公的法人の違いと、医療法における制度的位置づけを図表で明確化します。
公的医療機関は「公立」に限定されず、国民健康保険団体連合会や日本赤十字社など各法に基づく法人も含まれます。実務上は開設主体と根拠法で整理することで、制度上の位置づけを正確に把握できます。
公的医療機関の体系(開設主体)

準公的医療機関について
公的医療機関に準ずるものとして、医療法施行規則第30条の33の22により規定されています。
国が開設する医療機関は、平成13年1月の中央省庁等改革の一環として独立行政法人制度が導入された際に、独立行政法人国立病院機構などに分離されました。現在は国立ハンセン病療養所や宮内庁病院などが国直轄の医療機関となっています。
| 独立行政法人名 | 病院名 |
|---|---|
| 独立行政法人 国立病院機構 | 国立病院、国立医療センター |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 | 旧社会保険病院・厚生年金病院 |
| 国立研究開発法人 高度専門医療研究センター | 国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構 | 労災病院 |
また、国立大学法人は各国立大学が運営する「大学病院」で、言葉は通称に近いですが、学校教育法上の「大学の附属施設」として規定されています。市立大学などを設置する公立大学法人は地方独立行政法人に区分されます。
ちなみに、文部科学省による令和5年4月1日現在の大学病院の状況は次のとおりです。
| 区 分 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医系大学病院 | 42 | 8 | 31 | 81 |
| 歯系大学病院 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| その他大学病院 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 合 計 | 47 | 10 | 53 | 110 |
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