医療法人運営における主要手続きの図解インフォメーション
医療法人は、設立後も監督官庁に対する認可申請、届出、事業報告といった継続的な手続きが求められます。本ページでは、健全な法人運営を維持するために法人が対応すべき重要な実務手続きを、図表を中心に分かりやすく整理・解説します。
1 年間スケジュールと定期報告
下図は標準的な会計年度における、実務上重要になる医療法人の業務スケジュール例です。

2 認可・届出の枠組み
医療法人には、一般の法人よりも厳しい法的規制が課せられています。法人運営において発生する医療法上の手続きは多岐にわたり、実務担当者は以下の違いを正しく理解しておく必要があります。
- 認可事項と届出事項: 手続きには事前(一部事後)に許可を得るものと、事後に届出するものがあります。なかには定期的な提出が義務付けられている届出もあり、失念のないよう管理が必要です。
- 定款の変更: 変更内容によって「認可申請」か「届出」かが分かれます。それぞれ手続きを行うタイミングが異なるため、スケジュールの把握が不可欠です。

3 医療法人運営で発生する主要手続き一覧
| 区分 | 手続名 | 事 由 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 定期報告(決算後) | 事業報告書等届出 | 毎決算後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事の監査報告書を届出 | 法第52条第1項 |
| 経営情報等報告 | 毎決算後に収益・費用、人員、給与等を報告 | 法第69条の2第2項 | |
| 認可申請 | 定款変更認可申請 | 法人名称変更、診療所等名称変更、役員定数変更、会計年度変更、診療所等の開設・移転、附帯事業所の開設・移転、所在地住居表示変更、診療所等の廃止のとき | 法第54条の9第3項 |
| 特例認可 | 理事減員認可(理事を3人以上置くことが困難なとき)、管理者理事特例認可(一部の管理者を理事に加えることが困難なとき)、理事長選出特例認可(医師又は歯科医師でない理事から理事長を選出するとき) | 法第46条の5第1項但書 法第46条の5第6項但書 法第46条の6第1項但書 | |
| 合併分割認可 | 吸収合併認可(存続医療法人が消滅法人を承継するとき)、新設合併認可(新規医療法人が消滅法人を承継するとき)、吸収分割認可(事業分割を他の医療法人に承継するとき)、新設分割認可(事業分割を新規医療法人に承継するとき) | 法第58条の2第4項 法第59条の2 法第60条の3第4項 法第61条の3 | |
| 解散認可 | 医療法人を解散するとき(目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議による解散) ※残余財産処分認可(持分あり医療法人が解散するとき等) | 法第55条第6項 旧法第56条第2項、3項 (経過措置) | |
| 届 出 | 定款変更届 | 事務所所在地の変更、公告方法の変更のとき | 法第54条の9第5項 |
| 登記事項届 | 設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人就任、清算結了のとき 【定期届】資産総額の変更、理事長の変更(重任)のとき | 令第5条の12 | |
| 役員変更届 | 役員の変更、役員の重任のとき | 令第5条の13 | |
| 解散届 | 医療法人を解散したとき(定款をもつて定めた解散事由の発生、社員の欠亡による解散) | 法第55条第8項 |
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