【さいたま市】令和6年度第1回医療法人の設立(解散)手続きについて

 埼玉県と同じく令和6年6月10日から、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立認可申請の対面による予備審査(面談)が始まっております。

 さいたま市を含む県内の2つ以上の市町村域において、主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立認可を受けようとする場合は、埼玉県知事の認可が必要となりますが、埼玉県知事の認可を受ける場合であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合の申請書提出先は埼玉県ではなく、さいたま市になりますのでご注意ください。

さいたま市地域医療課ホームページ https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/005/p022481.html

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