認定医療法人特設ページ

持分なし医療法人への
移行手続き

認定医療法人制度の期限
令和8年12月31日

制度概要 System overview

1.経過措置型医療法人

平成 18 年の医療法改正以前に設立された医療法人(持分あり医療法人)については、医療法人を設立した際に出資してくれた方々が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる制度がとられています。法改正後は当分の間存続する旨の経過措置がとられています(経過措置医療法人、旧法の医療法人)が、「持分なし医療法人」への移行を検討する医療法人は、期間内に移行計画を厚生労働省へ申請し認定を受けることで、出資持分に起因する経営リスクを回避することが可能となります。

持分によるリスク

 ・持分あり医療法人は定款の規定に基づいて、社員から退社に伴い持分の払戻を請求されることがあります。
 ・社員が亡くなった場合、その相続人から持分の払戻を請求されることがあります。
 ・医療法人は配当が禁止されているため、法人内部留保が多額となり持分の評価額が巨額に上る可能性があります。
 ・社員が持分を放棄した場合においても、法人に贈与があったものとみなされ贈与税の対象となります。

2.移行計画認定制度

上記にあるような持分によるリスクを回避し医療を継続して安定的に提供できるよう、国は持分なし医療法人への移行支援として平成29年10月1日から移行計画認定制度を導入しました。

制度のポイント

 ・医療法人は移行計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けることで認定医療法人となります。
 ・認定要件は移行後6年が経過するまでの間、運営に関しての要件を満たし続ける必要があります。
 ・認定医療法人は税制優遇や融資の支援を受けることができます。
 ・移行計画認定制度の実施期間は令和8年 12 月 31 日までの期限となっています。

3.認定医療法人

認定医療法人は税制優遇措置や低利の融資などの持分なし医療法人への移行支援を受けられます。ただし、認定の日から5年以内に移行しない場合は認定が取り消され遡及して課税されます。

具体的な支援

 ・出資者に対する相続税の猶予・免除
 ・出資者間のみなし贈与税の猶予・免除
 ・医療法人に対するみなし贈与税の課税の特例
 ・独立行政法人福祉医療機構による資金の貸付

4.認定要件

移行計画認定制度を利用する医療法人は、認定要件を全て満たす必要があります。また、運営に関する要件は認定時点だけでなく、持分なし医療法人への移行後6年が経過するまでの間、満たし続ける必要があります。

主な認定要件

 ① 移行計画が社員総会において議決されたものであること
 ② 出資者等の十分な理解と検討のもとに移行計画が作成され有効性及び適切性に疑義がないこと
 ③ 移行計画に記載された移行期限が5年を超えないものであること
 ④ 運営に関する要件を満たすこと

認定医療法人の運営に関する要件

<運営方法>
 ① 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
 ② 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
 ③ 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
 ④ 遊休財産額が事業に係る費用の額を超えないこと
 ⑤ 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと
<事業状況>
 ⑥ 社会保険診療等(介護、助産、予防接種等を含む)に係る収入金額が全収入金額の 80%を超えること
 ⑦ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
 ⑧ 医業収入が医業費用の 150%以内であること 

移行手順 Migration steps

                                                ※厚生労働省ホームページ資料より

業務内容 -service-

認定医療法人関係手続き

持分なし医療法人への移行計画の認定申請などの手続き関係や、付随する定款変更認可申請等各種手続き及び相談に対応いたします。この移行計画認定制度は事業承継や相続対策に非常に有効ですが、令和8年 12 月 31 日までの期間限定となっております(令和5年9月30日までの期限が延長されました)。
また、当該認定に係る厚生労働省の審査には標準で約2ヶ月かかりますので、申請の際はお早めにご検討ください。

価格 -Prices-

スクロールできます
内容Aプラン
980,000円(税込)
Bプラン
1,110,000円(税込)
Cプラン
1,850,000円(税込)
移行計画認定申請
進捗状況報告
持分処分報告
移行計画変更申請
残余財産定款変更申請
持分処分・残余財産
定款変更報告
※上記金額は各内容1回あたりの基本料金

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