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【さいたま市】令和7年度第1回医療法人の設立(解散)手続きについて
令和7年4月9日(水曜日)から4月11日(金曜日)まで予備審査の予約受付期間となっています。さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立認可申請は年2回です。この期間以外は申請できませんのでご注意ください。。 また、さ... -
医療監視員について
医療法第26条に規定される「医療監視員」とは、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長が任命し、その役割は医療機関の良質かつ適切で安全な医療、適正な医療提供体制の確保を目的のため、医療に関する法令及び病院、診療所の管...
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