さいたま市– tag –
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医療法第25条に基づく立入検査について
医療法第25条に基づく立入検査については、国民に対して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、国及び都道府県の責務を果たすために設けられている権限で、以前は「医療監視」と呼ばれていました。 この立入検査は、医療機関の法令... -
【さいたま市】令和7年度第2回医療法人の設立(解散)手続きについて
今年度2回目となる新規医療法人の設立認可申請に係る予備審査の予約受付日程が発表されました。 さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立を希望する方は、必ず次の予備審査の予約が必要になります。 予備審査の予約受付... -
医療監視員について
医療法第26条に規定される「医療監視員」とは、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長が任命し、その役割は医療機関の良質かつ適切で安全な医療、適正な医療提供体制の確保を目的のため、医療に関する法令及び病院、診療所の管...
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