「医療機関にはどのような種類があるのか?」
医療制度を調べていると、急性期病院や回復期病院といった言葉を目にすることがあります。しかし、これらが医療法上の分類なのかどうかは、意外と正確に理解されていないことも少なくありません。
ここでは、医療法における医療機関の種類と、日本の医療提供体制における機能区分の違いを整理しながら、その役割をわかりやすく体系図に整理しました。
【医療機関の分類表】

《根拠条文》
| 病院 | 法第1条の5 第1項 |
| 地域医療支援病院 | 法第4条 第1項、規則第6条の2 |
| 特定機能病院 | 法第4条の2 第1項、規則第6条の5 |
| 臨床研究中核病院 | 法第4条の3 第1項、規則第6条の5の5 |
| 診療所 | 法第1条の5 第2項 |
| 助産所 | 法第2条 |
【病床の種別と機能】

《根拠条文》
| 精神病床 | 法第7条 第2項 第1号 |
| 感染症病床 | 法第7条 第2項 第2号 |
| 結核病床 | 法第7条 第2項 第3号 |
| 療養病床 | 法第7条 第2項 第4号 |
| 一般病床 | 法第7条 第2項 第5号 |
| 高度急性期機能 | 法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第1号 |
| 急性期機能 | 法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第2号 |
| 回復期機能 | 法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第3号 |
| 慢性期機能 | 法第30条の13 第1項、第30条の33の2の5 第4号 |
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